建設業許可の業種追加申請手続きのご依頼をいただきました。

query_builder 2022/02/24
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


千葉県流山市で営業されている建設業者様から、建設業許可業種追加の申請手続きのご依頼がありました。


既に「建築一式工事」で許可を取得されています。
また「解体工事業登録」も済まされており、今回は解体工事業を「登録→建設業許可」に変更したいというご意向です。


専任技術者の要件は「実務経験10年以上」でクリアする予定ですが、10年間の経験を証明するのはなかなか大変です。
以前の経歴を詳しくお聞かせいただき、それらを裏付けできる書類等をどう揃えるか?が肝になる部分です。


事業年度終了届では「その他工事」で報告実績があるようですが、それでも10年分までには至りません。
やはり、過去の実績を証明して合算する形で進めていく事になります。



業種追加の申請手続き以外に、「解体工事業登録廃止届」も同時に準備しなくてはなりません。
届出をしている都道府県全てに廃止届が必要です。


ちなみに、千葉県へは「建設業許可取得通知書」というものになります。
一つの申請手続きが終わればそれで終わり、という訳にはいかないのですね。

以前に申請し、許可を得たものに対しても最後まで手続きを行わないとなりません。


業者様にその義務が発生しますが、手続きに不慣れでありますから「知らなかった」でも大目にみてもらえる事もあるでしょうが、行政書士ともなると「知らなかった」では済まされないのです。

「プロなんだから、知ってて、手続きをして当たり前」となりますので、責任は重大です。


業種追加申請手続きに期限はありませんので、です。
しっかりと対応していきたいと思います。



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