松戸市で車の名義変更のご依頼をいただきました。

query_builder 2021/08/04
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


松戸市に在住のお客様から、名義変更のお問合せがありました。
お客様のお子様が、親戚の方から車を譲っていただく事になったそうで、それに伴う手続きをしたいとのご要望です。


今回の譲渡は「売買」という形ではなく、贈与という形との事です。
まず、贈与となると「贈与税の対象」になるような価値がある車なのか?が心配になりました。


また「贈与契約書の作成」をされているのか?も気になります。
贈与税の対象となる価格か?は松戸税務署に確認をしていただく必要がある旨をお伝えしました。

また贈与契約書の作成のご意向を確認しました。


松戸税務署には直ぐにお問合せしていただけるとの事です。贈与契約書は今回の手続きを一緒に作成依頼をいただきました。


今回、駐車場はご自宅の近くにある月極駐車場を利用されるとの事ですので、「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。


保管場所使用承諾証明書とは。
他人の敷地(例:月極駐車場など)を車庫証明の申請地にする場合に使用します。
ですので、所有者様の記名押印が必要となります。


ご自身以外の所有者様の敷地ですので、家族や身内が所有している敷地の場合でも「保管場所使用承諾証明書」が必要となります。


ご自身が所有している敷地でしたら「自認書」を使用します。


使用する敷地が「所有者様がどなたか?」で使用する書類が変わるという事です。


車庫証明に必要な書類を揃えます。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所使用承諾証明書
・保管場所の所在図・配置図

です。


続いて、名義変更に係る必要書類を揃えます。
・譲渡証明書
・旧所有者の印鑑証明書
・新所有者の印鑑証明書
・旧所有者の委任状
・新所有者の委任状
・車検証車検
・新使用者の車庫証明書

です。


更に今回はお子様が未成年者の方との事でしたので、
・親権者同意書
が追加で必要となります。


未成年者の場合、民法で「その立場が手厚く保護」されています。
自身の単独判断で行った行為(法律行為:売買など)は、契約締結後、いつでもその契約を取り消すことができます(民法 第5条)


ただし、法定代理人(親権者など)の同意を得た場合には、取り消すことができません。
何故、手厚い保護をするのか?は、ここでは解説は割愛させていただきます。


上記のように「親御様の同意があった旨」を証明するために「親権者同意書」が必要となるのです。


手続き自体には、煩雑な部分はありませんので、いつも通りに進めていきます。
約1週間後には全て完了する予定です。


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