埼玉県の建設業許可の変更届のご依頼(第三章)

query_builder 2021/09/10
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


ブログ「7月8日 埼玉県建設業許可経営事項審査申請のご依頼」
ブログ「9月7日 埼玉県建設業許可変更届のご依頼(第一章)」
ブログ「9月9日 埼玉県建設業許可変更届のご依頼(第二章)」
の続きです。


取得のお願いをしたのは、
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・住民票
・会社の履歴事項全部証明書

です。


今回の変更届は埼玉県への手数料の支払いがない為、埼玉県の収入証紙は不要となります。


通常、郵送で変更届は提出可能なのですが、今回の変更内容は「埼玉県庁の窓口に持参して提出する」事が必要です。

その旨を伝えたところ、「窓口にいかないとならないのですか?」との質問。

「県庁に行って変更届を出す時間がない」というような雰囲気でした。


「書類をお預かりさせていただければ、私が埼玉県庁に行って提出してきますのでご安心ください」とお伝えしたところ、「え?行ってもらえるんですか?」とご安心いただけた様子でした。


やはり、次の手続きまであまり時間をない事や、補正や追加資料提出などが出た場合、直ぐに対応できるようにするには私が行った方が良いと思います。


また、令和2年10月1日に建設業法の一部改正が行われ、「監理技術者の専任義務が緩和」された事を念のためにお伝えをしました。


改正(緩和措置)があった事はご存じのようでしたが、詳細までは把握されていなかったようなので、簡単な概要をお伝えしました。
緩和措置がうまく利用できれば、監理技術者の現場への配置に余裕が出るのではないか?と思ってのご提案です。


現時点では直ぐに緩和措置が利用できる状態ではありませんでしたが、将来的に緩和措置を利用するための人材育成や人材採用(確保)に役立てていただけると嬉しいです。


「痒いところに手が届く」「丁寧・迅速な対応」はお客様のお力になれる事に間違いはありませんので、今後もできる限りそういった事を念頭に対応していきたいと思います。



「監理技術者の専任義務が緩和」とは。
工事現場の技術者に関する規制が合理化され、元請の監理技術者を補佐する者として監理技術者補佐を置く場合は、当該監理技術者は2現場まで兼務が可能となった。(当該監理技術者のことを特例監理技術者という)
なお、特例監理技術者を置く場合(監理技術者を複数現場で兼務させる場合)には、監理技術者補佐を工事現場ごとに専任で置く必要がある。


「監理技術者補佐の要件」とは。
・主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者(一級施工管理技士補)、又は、一級施工管理技士等の国家資格、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること
・開札日において直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、雇用期間が三ヶ月以上経過している者であること
なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られる。(一級施工管理技士補については令和3年4月1日施行とないる)


「留意事項」とは。
特例監理技術者が兼務できる範囲は工事現場の相互の直線距離が10km以内の近接した場所であることが条件となる。
兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、特例監理技術者が主要な会議への参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲となる。


特例監理技術者が現場に不在の場合においても監理技術者の職務が円滑に行えるよう、特例監理技術者監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制を構築しておく必要がある。



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