埼玉県で解体業登録申請のご依頼(第一章)

query_builder 2021/06/22
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千葉県の野田市行政書士事務所 寿々です。


埼玉県解体業登録申請のご依頼をいただきました。
もともと個人様の名義で解体業登録を済ませていましたが、先日、法人成りした為、法人名義での解体業登録申請ごご希望されれていました。


解体業は建設業許可の中の一つの業種に含まれています。
通常、建設業は請負金額が税込み500万円以下の場合、建設業許可は不要となりますが、解体業は500万円以下の場合「解体業登録」が必要となります。
この解体業登録をせずに解体業を行うと違法行為となってしまうので注意が必要です。


今回のご依頼者様のような個人名義から法人名義に変更をする手続き方法を埼玉県庁に確認をしたところ、いったん個人名義の解体業登録の廃業届をしてから新たに法人名義での解体業登録申請が必要との事でした。
そもそも「個人」と「法人」では人格自体が違うため「解体業登録の変更」という概念が当てはまらないとの事です。言われてみれば別人格ですから当然です。


調査報告をし、正式にご依頼をいただけましたので、準備に着手することになりました。


解体業登録申請とは。

解体業登録申請は建設業許可と違い、解体業登録申請に添付する書類も少ないので数日で申請準備が整えることができます。
提出方法は、埼玉県庁の郵送で提出する事も可能ですが、できるだけ早く手続きを済ませてご依頼者様のお仕事の一助になりたい事と書類の記載内容の修正等の不測の事態にそなえて埼玉県庁に直接持参する事にします。


お話をお聞きしていると、ゆくゆくは「産業廃棄物収集運搬業」も取得されたいとの事でしたので、ご安心して産業廃棄物収集運搬業の許可手続きのご依頼をしていただけるように頑張ります。


また、弊所の注力業務の普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバーの自動車や車、新車や中古車の手続き、封印作業(出張封印)埼玉の春日部ナンバーに注力しています。)もご依頼いただけるよう精進していきます!



不動産全般相談、普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の自動車や車、新車や中古車の手続き、封印作業(出張封印)野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーには注力しています。車庫証明は決して難しい申請ではありません。単に普通自動車や軽自動車の車庫証明を取得するのではなく、迅速に普通自動車や軽自動車の車庫証明を取得する事を目標としています。迅速な普通自動車や軽自動車の車庫証明取得を実現するためにOSS申請を導入しています。車庫証明は「普通自動車や軽自動車の保管する場所を管轄する警察署」に提出する書類です。例えば居住地が野田市、自動車を保管する場所が春日部市で、管轄する警察署が違う場合は「春日部市を管轄する警察署に車庫証明を提出する」ことになりますので注意が必要です。)、産業廃棄物収集運搬業の許可(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください。)、酒類販売の許可の手続き、家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書の作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。

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