吉川市の市役所で不動産調査をしてきました。
千葉県の野田市の行政書士事務所 寿々です。
本日は、不動産仲介の業務サポートのご依頼業務の不動産調査(役所調査)のため、埼玉県の吉川市役所に行ってきました。
不動産調査をする前には必ず「現地確認」を行うのが鉄則です。
現地を見ないで、不動産調査をする事などあり得ません。
物件自体を確認する以外に、周辺環境や周辺状況の情報もしっかり確認する為です。
・日当たりに影響を及ぼす建築物等はないか?
・騒音はないか?
・臭気はないか?
・接している道路などの状況かどうか?
・水道や下水、ガスはあるか?敷地内に引き込まれているか?
・隣地との境界等はあるか?
・周辺に嫌悪施設などはないか?
など、現地に行かないとわからない事を確認するためです。
また、この調査が後の役所調査に大いに役立つことが多々あります。
現地写真を複数枚撮影する事も忘れてはなりません。
資料作成の際に掲載する写真につかうのはもちろんですが、見落とした事柄を現地写真で確認する事ができる事もあるのです。
「また現地に行って確認する」作業が省略できる事も多いです。
吉川市役所での調査は2回目となります。
行くべき担当部署の場所はわかっていますので、前回に比べ調査はスムーズでした。
前回と同様に吉川市役所の職員の方々の対応は丁寧でした。
特に水道部の方は、詳細まで調べてくれ、逆にこちらが恐縮してしまうほどの丁寧さでした。
販売図面の作成は明日以降に着手して完成させたいと思います。
不動産全般相談、家族信託のご提案、家族信託契約書の作成、遺言書作成サポートは千葉の野田の行政書士事務所 寿々にご依頼ください。また、費用や報酬もお気軽にお問い合わせください。普通自動車や軽自動車の車庫証明・車輛名義変更・車輛抹消(特に千葉の野田ナンバー・埼玉の春日部ナンバーに注力しています。OSS申請にも対応)、産業廃棄物収集運搬業(千葉県、埼玉県、東京都、神奈川県、茨城県、群馬県、栃木県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請お任せください。)、酒類販売申請の手続きは千葉県の行政書士事務所 寿々にご依頼ください!
酒類販売業許可は一般的に馴染の薄い許可になると思います。これは「お酒を販売するための許可」になります。
以前は、酒類販売業許可は「距離制限」があったり、取得にあたり「同業者2名以上からの推薦状」が必要だったりと、酒類販売業許可を取得するには難易度の高い条件がありました。
規制緩和の流れで、酒類販売業許可の取得が以前比べ容易になりましたが、「人」「場所」「資力」が問われ、全てを書類で証明していかなければなりません。
行政書士事務所 寿々では迅速で丁寧な対応でお客様のご要望に応えられるよう日々の業務に取り組んでいます。
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